消費税10%へ、住まいの“買い時”はいつ!?

投稿日:2018年07月07日

こんにちは!

2019年の10月に再延期された消費税増税。10%へ予定通り引き上げられるとなると、あと1年ほど。

新築やリフォームなど住宅購入は、人生の中でも大きな買い物です。

駆け込みという言葉も聞きますが、そんな時だからこそ“買い時”について考えてみたいと思います。

消費税引き上げイメージ

消費税適用のタイミングは?

新築やリフォームの場合、お引き渡し(工事完了)時点での税率となります。

2019年10月から消費税10%になる場合、2019年9月30日までに工事完了したならば8%ということですね。

ただ、経過措置で引き上げの半年前(2019年3月31日)までに契約したものは
お引き渡しが2019年10月以降になっても消費税8%が適応されます。

住宅の購入だけじゃない!

家の購入に目が行きがちですが、仲介手数料・融資手数料・登記手数料など諸費用の一部にも消費税がかかります。

火災保険、地震保険、ローン保証料などには消費税はかかりません。

また、インテリア・家具の購入、引越し費用なども課税対象となりますので

あらかじめトータルコストを試算しておくのもいいかもしれません。

家具イメージ

増税にともなう優遇措置とは?

増税の負担を軽くするため、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される「住宅ローン減税」が期間限定で実施されています。

また「住まい給付金」という制度もあります。

<消費税8%の時期>は収入が510万円以下、<消費税10%の時期>は収入が775万円以下の住宅取得者が対象です。

給付金は<消費税8%の時期>は最大30万円、<消費税10%の時期>は最大50万円となります。

ただ、扶養家族や保険などで金額は変わるため、増税前後で損か得かはご家庭により異なります。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

贈与税の非課税措置

ご両親や祖父母から住宅購入のための資金援助を受ける場合、一定の要件を満たすと非課税措置が受けられます。

この措置は増税前と増税後で非課税対象額が違います。また増税に切り替わらない限り、年々対象額が少なくなります。

期間も限定されているため、資金援助を受ける予定のある方は早めのご準備を。

いつ購入すればいいの!?

低金利が続き、ローンで家を購入しやすい状況であることに間違いはありません。

総合的に考えると、特に理由もないまま先延ばしにしないほうがよさそうです。

マイホームは大きな買い物です!その後のキャッシュフローにも関わってきますので
まずは住宅のプロに相談をするのがいいかと思います。

もちろん弊社でもご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください!

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2018年7月7日 投稿|